「外で働いていないから…」と、
痛みを我慢して家事をしていませんか?
交通事故に遭ってしまい、首や腰にむちうちの痛みを抱える中、毎日のお買い物、重い洗濯物干し、お風呂掃除、そして夕食の準備……。
「首が痛くて下を向いて包丁を握るのが辛い」
「掃除機をかけると腰にピリピリと痛みが走る」
そんな悲鳴を上げながらも、「私は専業主婦で外に働きに出ているわけじゃないから、仕事を休むわけにもいかないし…」と、ご自身の身体に鞭を打って家事をこなしているお母さん(お父さん)が非常に多くいらっしゃいます。
会社員であれば「有給を取って休む」「労災を使う」という選択肢がありますが、主婦には休みがありません。
しかし、だからといって「主婦は交通事故に遭っても損をするだけ」と諦める必要は全くありません。
今回は、知らずに損をしている方が非常に多い、専業主婦(主夫)の交通事故における「休業損害」という正当な権利について解説します。
結論:家事は立派な労働!専業主婦でも「休業損害」は受け取れます

結論から申し上げます。
交通事故の被害に遭い、むちうちなどの怪我によって「家事に支障が出た(家事ができなかった)」場合、専業主婦(主夫)であっても、加害者側の保険会社に対して「休業損害」を請求することができます。
休業損害とは、文字通り「怪我のせいで休業した(働けなかった)ことによる収入の減少分を補償するお金」です。 「でも、家事はお給料をもらっていないのに、どうして休業損害がもらえるの?」と疑問に思うかもしれません。
法律上、「家事労働は、他人に頼めばお金(家事代行費など)が発生する立派な経済的価値のある労働である」と認められています。 そのため、外で賃金を得ていなくても、怪我で家事ができなかった期間は「労働ができなかった=収入が減った」とみなされ、正当な補償を受け取ることができるのです。
「主婦の休業損害」は、1日あたりいくらもらえるの?

では、具体的にいくらもらえるのでしょうか?
自賠責保険の基準では、主婦の休業損害は原則として「1日あたり6,100円」(※令和2年4月1日以降に発生した事故の場合。それ以前は5,700円)と定められています。
たとえば、交通事故の怪我が原因で、家事が十分にできず、整形外科や接骨院に「10日間」通院したとします。
この場合、単純計算で「6,100円 × 10日 = 61,000円」の休業損害を受け取れる可能性があります。
※実際の計算は、通院日数や怪我の程度(家事の制限具合)、実通院日数などをもとに保険会社が算出しますが、基礎となる金額はこのようにしっかりと定められています。
パートタイムや共働きの場合はどう計算される?

「専業主婦ではなく、週に3日だけパートに出ている兼業主婦なんですが…」 という方もご安心ください。
兼業主婦の場合でも休業損害は受け取れます。
この場合、「パートの実際の収入(日額)」と「主婦の休業損害(日額6,100円)」を比較し、原則として「金額が高い方」を基準にして請求することが可能です。
「パートを休んだ分の数千円しかもらえない…」と諦める必要はありません。
家事労働者としての価値の方が高ければ、そちらの基準で補償されるという、主婦にとって非常に手厚いルールになっています。
要注意!慰謝料と休業損害は「全く別のお金」です

ここで一つ、保険会社とのやり取りで陥りやすい落とし穴があります。 「休業損害」と「慰謝料」を混同してしまうことです。
- 慰謝料: 事故に遭って痛い思いをした「精神的苦痛」に対するお見舞い金(※自賠責基準で1日4,300円ベース)
- 休業損害: 怪我によって家事(労働)ができなかったことに対する補償(※自賠責基準で1日6,100円ベース)
これらは「全く別のお金」であり、条件を満たせば両方とも受け取ることができます。
保険会社の担当者によっては、主婦に対して休業損害の存在を積極的に教えてくれず、慰謝料のみの提示で示談を終わらせようとすることがあります。
示談書が送られてきた際は、「休業損害」の項目がゼロになっていないか、必ず確認してください。
自己申告はNG!補償を正当に受け取るための「必須条件」とは

「家事ができなくて辛かった」と後から口で言うだけで、休業損害がもらえるわけではありません。
休業損害を正しく認めてもらうための最大のカギは、「定期的な通院実績」です。
保険会社は、「病院や接骨院に通院した日=怪我で家事に支障が出た日」とみなして計算することがほとんどです。
「痛いけれど、我慢して家事をしながら週に1回だけ病院に行った」という場合、保険会社からは「通院しない日は家事ができていたのだろう」と判断され、休業損害を大幅に削られてしまいます。
痛みが辛い時期は、決して無理をしてはいけません。
しっかりとゆげ接骨院や整形外科へこまめに通院(週に3〜4回など)し、「治療に専念しなければならないほど痛かった」という客観的な実績(カルテの記録)を残すことが、あなたの正当な権利を守る唯一の方法です。
痛い時は無理をしない!ゆげ接骨院が「頑張るお母さん」を支えます

「家族にご飯を作らなきゃ」 「家の中が散らかっていると落ち着かない」
そうやって、自分の身体を後回しにしてしまう主婦の皆様の責任感には頭が下がります。
しかし、むちうちの痛みを我慢して無理な姿勢で家事を続けると、首や腰の筋肉はさらに硬くこわばり、一生治らない慢性的な後遺症になってしまう危険性があります。
痛い時は、思い切って家事の手を抜き、ご家族に協力してもらいましょう。そして、空いた時間でご自身の身体を治すために接骨院へ来てください。
まとめ:鶴ヶ峰で家事の痛みに悩んでいるなら、まずは当院へご相談を

交通事故の被害に遭った専業主婦の方は、痛みという肉体的な苦痛だけでなく、「家事ができない罪悪感」や「周囲の無理解」という精神的な苦痛も同時に抱えています。
- 家事は立派な労働。休業損害の対象になる
- 慰謝料とは別に請求できる正当な権利である
- 受け取るためには「こまめな通院実績」が不可欠
この事実を知り、痛みを我慢せずに正しく治療を受ける一歩を踏み出してください。
鶴ヶ峰のゆげ接骨院では、熟練の手技療法で家事に支障をきたす辛い痛みを根本から取り除くだけでなく、休業損害など保険の仕組みに関するご相談にもしっかりとお答えします。
「私の場合はどうなるの?」「保険会社にどう伝えればいいの?」 そんな不安がある方は、一人で抱え込まずに、まずは当院の無料相談へお気軽にご連絡ください。頑張るあなたの味方になります。
