【交通事故】通勤中・仕事中の事故は「労災」になる?

仕事中の事故!
「労災」と「自賠責」、どっちを使うのが正解?

「会社へ向かう通勤途中に、後ろから追突されてしまった」
「営業車での移動中や、配達の仕事中に事故に巻き込まれた」

このように、通勤中や業務中に交通事故に遭ってしまった場合、被害者の方は通常の事故にはない「ある悩み」に直面します。

それは、「今回の怪我の治療には、相手の『自賠責保険』を使うべきなのか、それとも会社の『労災保険(労働者災害補償保険)』を使うべきなのか?」という問題です。

会社に報告すると「うちの労災を使って治療してね」と言われることもあれば、相手の保険会社からは「自賠責保険で対応します」と言われ、板挟みになって混乱してしまう方が非常に多いのです。

実は、この2つの保険は「どちらを使っても同じ」ではありません。

選び方を間違えると、あなたが受け取れるはずの補償が大きく減ってしまう可能性があります。 今回は、通勤・業務中の交通事故における「保険の正しい選び方」について、ゆげ接骨院が分かりやすく解説します。

目次

結論:基本は「自賠責保険」を優先した方が、被害者にとって有利です

結論から申し上げますと、あなたが追突された側など「過失(責任)が少ない被害者」である場合、基本的には相手の「自賠責保険」を優先して使うのが大正解です。

通勤中や仕事中の事故は、法律上「第三者行為災害(だいさんしゃこういさいがい)」と呼ばれ、自賠責保険と労災保険の【どちらを使っても良い】ことになっています。

しかし、両方を同時に使って「治療費を2倍もらう」ようなことはできません。どちらか一方をメインとして選択する必要があります。

では、なぜ自賠責保険を優先すべきなのでしょうか?その最大の理由は、補償内容の違いにあります。

最大の違い!労災保険では「慰謝料」が1円も支払われません

自賠責保険と労災保険の決定的な違い、それは「慰謝料の有無」です。

  • 自賠責保険:
    治療費、休業損害、交通費に加えて、事故の精神的苦痛に対する**「慰謝料(1日あたり4,300円ベース)」が支払われます。**
  • 労災保険:
    治療費や休業補償は支払われますが、「慰謝料」という項目が存在しません。

もし、最初から労災保険だけで手続きを進めてしまうと、「痛い思いをして通院したのに、慰謝料が全くもらえなかった」という事態に陥ってしまいます。

また、仕事を休んだ場合の「休業損害」についても、自賠責保険は原則100%(上限あり)補償されますが、労災保険の休業補償は給付基礎日額の約80%(特別支給金含む)にとどまります。

つまり、被害者にとって金銭的に手厚く守られているのは、圧倒的に「自賠責保険」なのです。

会社から「労災を使って」と言われたらどうする?

「でも、会社の上司から『通勤中の事故なんだから、相手の保険じゃなくて労災を使ってくれ』と強く言われているんですが…」

このようなご相談もよくお受けします。

会社側としては、社員の怪我を労災としてきちんと処理したいという意図があるのかもしれません。

しかし、前述の通り、どちらの保険を使うかを選ぶ権利は「怪我をしたご本人(被害者)」にあります。

もし会社からそのように言われた場合は、 「相手の保険会社が自賠責保険で一括対応してくれることになっているので、まずはそちらを優先して治療を進めます」 と伝えていただければ問題ありません。

後から労災に切り替えることも可能ですので、初期段階では自賠責保険での治療をスタートさせるのが最もスムーズです。

こんな時は「労災保険」を優先すべき!3つの例外パターン

基本は自賠責保険が有利ですが、以下の3つのケースに当てはまる場合は、あえて「労災保険」を優先して使った方が、最終的に被害者が得をする(損をしない)ことになります。

① 自分にも大きな過失(責任)がある場合

自分にも7割以上の過失がある事故(例えば、こちらが一時停止を無視した等)の場合、自賠責保険では「重過失減額」といって補償額が2割〜5割も減らされてしまいます。しかし、労災保険には過失による減額制度がないため、労災を使った方が手出しの負担が少なくなります。

② 自賠責保険の限度額(120万円)を超えそうな場合

大きな怪我で手術や長期の治療が必要になり、治療費や休業損害の合計が自賠責保険の上限である「120万円」をすぐに超えてしまいそうな場合は、労災保険に切り替えるのが鉄則です。労災保険には治療費の限度額がないため、安心して治療を継続できます。

③ 相手が自賠責保険に加入していない(無保険)、または当て逃げされた場合

相手から補償を受けられない場合は、迷わずご自身の労災保険(またはご自身の任意保険の人身傷害補償)を使って治療を開始しましょう。

【要注意】治療費の二重取りはできません(併用のルール)

「じゃあ、治療費は労災で払ってもらって、慰謝料だけ自賠責保険に請求すればいいんじゃない?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、同じ損害(例えばA日の治療費)に対して、自賠責と労災の両方から二重にお金をもらうことは法律(損害賠償の二重てん補の禁止)で禁じられています。

ただし、「足りない部分を補い合う」ことは可能です。

例えば、労災保険をメインで使って治療費を支払い、労災からは出ない「慰謝料」の部分だけを、後から相手の自賠責保険(任意保険会社)に請求する、というテクニックもあります。

少し複雑になってきましたが、要するに「プロの知恵を借りないと損をする可能性が高い」ということです。

面倒な書類手続きも、ゆげ接骨院がしっかりサポートします

仕事中の事故の場合、労災指定医療機関の用紙(様式第7号など)を用意したり、会社に証明のハンコをもらったりと、ただでさえ痛い身体に鞭打って面倒な事務作業をこなさなければなりません。

「もうどっちの保険を使えばいいか分からない!」
「会社と保険会社、両方に連絡するのがストレス…」

そんな時は、迷わず「ゆげ接骨院」を頼ってください。 当院は交通事故治療はもちろんのこと、労災保険の取り扱いにも精通した【労災指定施術所】です

(※指定の有無は実際の院の状況に合わせてご調整ください。通常、接骨院は労災を取り扱えます)。 あなたの事故の状況(過失割合や怪我の程度)をお伺いし、自賠責保険と労災保険、どちらを使うのが一番損をしないか、的確にアドバイスいたします。面倒な書類の書き方もサポートしますので、ご安心ください。

まとめ:鶴ヶ峰で仕事中の交通事故にお悩みなら、まずは無料相談へ

通勤中や業務中の交通事故は、保険の仕組みが非常に複雑に絡み合います。

  • 基本は「自賠責保険」を優先する(慰謝料がもらえるため)
  • 自分の過失が大きい時や、治療が長引く時は「労災保険」を検討する
  • 迷ったら、自己判断せずにプロ(接骨院や弁護士)に相談する

「仕事が休めないから」と痛みを我慢して働き続けると、むちうちは必ず悪化し、将来の大きな後遺症へと繋がってしまいます。
ゆげ接骨院は、夜20:30まで受付しており、お仕事帰りにも通いやすい環境を整えています。

働くあなたの健康と正当な権利を守るため、私たちが全力でサポートいたします。まずはLINE、またはお電話にて、お気軽にご相談ください!

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この記事を書いた人

旭区鶴ヶ峰のゆげ接骨院の院長の宮崎です。
国家資格である「柔道整復師」の資格を持ち、 
 業界歴20年の経験に基づいて
 交通事故についての情報を配信していきます。

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