通院のために「貴重な有給」を
削って泣き寝入りしていませんか?
「交通事故のむちうち治療で整形外科に行きたいけれど、平日しか開いていないから、泣く泣く会社を休んで通院している」 「事故のせいで、家族旅行のために取っておいた貴重な有給休暇を使い果たしてしまった…」
交通事故の被害に遭われた会社員の方から、このような悲痛な声をお聞きすることがよくあります。 自分が悪いわけではない事故のせいで、大切な有給を消費しなければならないのは、本当に理不尽で腹立たしいことですよね。
さらに被害者の方を落ち込ませるのが、「有給を使って休んだ日はお給料が減っていないから、相手の保険会社から『休業損害(仕事を休んだ補償)』はもらえないだろう」という諦めです。
しかし、その諦めは今すぐ捨ててください!
今回は、働く世代の交通事故被害者が絶対に知っておくべき、「有給休暇」と「休業損害」の正しい法律知識について解説します。
結論:有給休暇を使って休んでも「休業損害」は全額受け取れます!

結論から申し上げます。
交通事故の怪我の治療のために会社を休み、その日に「有給休暇」を使用した場合でも、あなたは相手の保険会社から「休業損害(仕事を休んだことに対する補償)」を100%全額受け取ることができます。
「えっ?有給だからその日のお給料は会社から満額支払われているのに、保険会社からも休業損害がもらえるの?
それって二重取りにならない?」 と驚かれる方が非常に多いのですが、決して不正な二重取りではありません。法律で認められた、被害者の【正当な権利】なのです。
なぜお給料が減っていないのに補償されるの?法律上の「有給の価値」

なぜ、お給料が減っていないにも関わらず休業損害が認められるのでしょうか。
それは、法律や裁判所の考え方において、「有給休暇とは、労働者が本来自由に使えるはずの【財産的価値のある権利】である」とされているからです。
本来であれば、リフレッシュのための旅行や、家族の行事、あるいは自分が本当に風邪を引いた時のために自由に使えたはずの貴重な権利(有給)を、「交通事故の治療という、本来なら必要のなかったこと」のために強制的に消費させられたわけです。
つまり、「お給料が減らなかった」のではなく、「お給料を減らさないために自分の財産(有給)を削り取られた(損害を受けた)」とみなされるため、その削られた有給1日分は、欠勤した時と全く同じように「休業損害」として金銭で補償されなければならないのです。
「半休」や「遅刻・早退」で通院した場合も対象になる?

「丸1日休んだわけじゃなくて、午前中だけ半休を取って病院に行ったんだけど…」
「夕方早退して接骨院に通っている分の有給はどうなるの?」
このような場合もご安心ください。
1日単位の有給休暇だけでなく、「半休」や「時間単位の有給(遅刻・早退)」を使用して通院した場合でも、その休んだ時間分に応じた休業損害をしっかりと請求することができます。
痛みを我慢しながら、会社に迷惑をかけないようにと時間をやりくりして通院したあなたの努力は、決して無駄にはなりません。
会社に書いてもらう「休業損害証明書」の正しいもらい方

では、有給を使って通院した分の休業損害を受け取るには、どうすれば良いのでしょうか。
それは、相手の保険会社から送られてくる「休業損害証明書」という用紙を、お勤め先の会社(総務部や人事部など)に提出し、記入してもらう必要があります。
この時、非常に重要なポイントがあります。
休業損害証明書の中には、休んだ日を記入するカレンダーのような欄があります。そこに会社から、「この日は有給休暇として処理しました」という印(〇や有などの記載)を確実につけてもらわなければなりません。
会社によっては「有給で処理してお給料は払っているから、休業損害証明書は書けません」と勘違いして断ってくるケースが稀にあります。 その場合は、「交通事故の場合、有給でも休業損害として保険会社に請求できるので、有給を取得した事実として証明印を押してください」と伝えてください。
【要注意】有給を使い切ってからの通院は精神的にも肉体的にもNG!

有給でも休業損害がもらえるとはいえ、通院のたびに有給を消費し続けるのは、決して良い状況とは言えません。
「むちうちの治療で有給を使い切ってしまい、本当にインフルエンザになった時に休めなくて欠勤扱い(減給)になってしまった…」 という二次被害に遭う方もいらっしゃいます。
また、「会社に何度も休みの申請を出すのが気まずくて、まだ痛いのに通院をやめてしまった」というケースが最も危険です。痛みを我慢して通院を中断すれば、後遺症が一生残るだけでなく、慰謝料や治療費も打ち切られてしまいます。
ゆげ接骨院は「夜20時30まで」受付!大切な有給を守りながら通えます

「有給を減らしたくない。でも、定時まで働くと整形外科の受付時間(18時頃)には間に合わない…」 そんな働く世代の皆様の悩みを解決するために、鶴ヶ峰の「ゆげ接骨院」は存在します。
当院は【夜20:30まで受付】**を行っております。 お仕事を定時で上がり、有給や早退を使うことなく、そのまま仕事帰りに立ち寄ってしっかりと手技リハビリを受けることが可能です。
<一番賢い、働く世代の通院モデル>
- 月に1回だけ:
半休や有給を使って整形外科(病院)を受診し、医師の診察と検査を受ける。(※この半休分の休業損害はしっかり請求!) - 週に2〜3回(日常の治療):
有給を使わず、仕事帰りに夜20時までやっている「ゆげ接骨院」で手技療法を受け、痛みを根本から取り除く。
この【病院と接骨院の併用】こそが、あなたの大切な有給(権利)を守りながら、事故の怪我を最短で完治させるための大正解の通い方なのです。
まとめ:鶴ヶ峰で仕事と治療の両立にお悩みなら、ゆげ接骨院へ

交通事故の被害者は、身体の痛みだけでなく、「会社の目を気にするストレス」や「理不尽に有給が減っていくストレス」とも戦わなければなりません。
- 有給休暇を使って通院した日も「休業損害」は全額もらえる
- 半休や早退・遅刻で使った有給も補償の対象になる
- 休業損害証明書に「有給」として正しく記載してもらうことが必須
- 夜遅くまで通える「ゆげ接骨院」を併用して、有給の消費を防ぐ
「会社に休業損害証明書をどう頼めばいいか分からない」
「保険会社が有給の補償を渋っている」
とお悩みの方は、一人で抱え込まずに今すぐゆげ接骨院(鶴ヶ峰)へご相談ください。
当院が保険の正しい知識であなたの盾となり、面倒な手続きのアドバイスから根本的な痛みの改善まで、お仕事との両立を全力でサポートいたします。
