交通事故の「お守り」、
自賠責保険を知っていますか?
交通事故に遭ってしまった時、身体の痛みと同じくらい不安になるのが「お金」のことです。
「治療費は誰が払うの?」
「仕事を休んだ分の給料はどうなるの?」
「相手が無保険だったらどうしよう…」
そんな不安を抱える被害者の方にとって、最強の味方となるのが「自賠責保険(じばいせきほけん)」です。
名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどんな時に、いくらもらえるのか、詳しくは知らないという方が多いのではないでしょうか。
この記事では、交通事故治療の現場で多くの患者様をサポートしてきた接骨院が、自賠責保険の仕組みをどこよりも分かりやすく解説します。
自賠責保険=「被害者救済」のための国の制度

自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」。
法律によって、公道を走るすべての自動車・バイク(原付を含む)に加入が義務付けられている保険です。
そのため、「強制保険」とも呼ばれます。
この保険の最大の目的は、「交通事故の被害者を救済すること」です。
もし事故の加害者がお金を持っていなかったら、怪我をさせられた被害者は治療も受けられず、泣き寝入りすることになってしまいます。
そうならないよう、「最低限の補償」を国が保証してくれる制度、それが自賠責保険なのです。
つまり、相手が車検切れで無保険車を運転していたなどの極端な例外を除き、日本国内で起きた交通事故であれば、ほぼ確実にこの保険を使って補償を受けることができます。
どこまで補償される?「120万円」の内訳と範囲

自賠責保険には、支払われる金額に上限(限度額)があります。
傷害(怪我)による損害の場合、被害者1名につき「120万円」までと決められています。
「120万円で足りるの?」と思われるかもしれませんが、この枠の中には以下の項目が含まれます。
- 治療関係費
- 診察料、手術料、投薬料、入院費
- 接骨院での施術費
- 診断書などの文書料
- 文書料
- 交通事故証明書の発行手数料など
- 通院交通費
- 電車、バス、自家用車のガソリン代、駐車場代
- 歩行困難な場合のタクシー代
- 休業損害
- 事故の怪我で仕事を休んだことによる減収分
- 慰謝料
- 事故による精神的苦痛に対する賠償
これらを合計して120万円まで補償されます。
軽傷のむちうち等であれば、この枠内で十分に完治まで通院できるケースがほとんどです。
治療費だけじゃない!
慰謝料・休業損害も対象です

特に患者様から驚かれるのが、「慰謝料」と「休業損害」についてです。
■ 慰謝料(入通院慰謝料)
精神的な苦痛に対するお見舞い金のようなものです。
自賠責保険の基準では、原則として「1日あたり4,300円」が支払われます。
(※計算式:実通院日数×2 と 通院期間 の少ない方 × 4,300円)
これは、整形外科に通っても、接骨院に通っても同じ金額です。
■ 休業損害
怪我の治療のために仕事を休んだ場合、「1日あたり原則6,100円」が支払われます。
(※収入証明があれば、最大19,000円まで増額可能)
会社員だけでなく、パート・アルバイトの方、そして専業主婦(主夫)の方も「家事ができない」として請求対象になります。
「任意保険」との違いは?2階建ての仕組みを理解しよう

よく「相手の保険会社(〇〇海上、〇〇損保など)」とやり取りをすると思いますが、これは自賠責保険ではなく「任意保険」の会社です。
自動車保険は「2階建て」の構造になっています。
- 【1階】自賠責保険(強制)
- 国が定めた最低限の補償(上限120万円)。
- 【2階】任意保険(自由加入)
- 自賠責保険で足りない分をカバーする保険。
例えば、大怪我をして治療費や慰謝料の合計が300万円になったとします。 この場合、最初の120万円までは「自賠責保険」から支払われ、残りの180万円は「任意保険」会社が支払います。
通常、窓口となるのは任意保険会社が一括して行うため(一括対応)、被害者の方が「今は自賠責分を使っている」と意識することはあまりありませんが、「最低でも自賠責の補償は確保されている」と知っておくことは安心に繋がります。
120万円を超えたらどうなる?
自己負担になるの?

「もし治療が長引いて、120万円を超えてしまったら自己負担になるの?」 と心配される方もいらっしゃいますが、基本的には自己負担にはなりません。
相手方が「任意保険」に加入していれば、120万円を超えた分は自動的に任意保険会社が負担してくれます。
(※ただし、過失割合が自分に大きくある場合などは例外もあります)
また、120万円という枠を気にするあまり、必要な治療を我慢するのは本末転倒です。
まずはしっかりと治すことを最優先に考えましょう。
接骨院でも自賠責保険は使える?手続きは?

もちろん、接骨院(整骨院)での治療にも自賠責保険は適用されます。
「医師の同意がないとダメ?」と聞かれることがありますが、骨折や脱臼を除き、むちうちや捻挫などの治療であれば、医師の同意がなくても接骨院に通院することは可能です。
(※ただし、トラブル防止のために医師の診断書は必須ですし、併用をお勧めしています)
手続きは非常に簡単です。 相手方の保険会社担当者に「〇〇接骨院に通院します」と電話で伝えるだけ。
あとは当院と保険会社の間で直接やり取りを行いますので、患者様は治療に専念していただけます。
まとめ:難しい手続きはプロに任せて、治療に専念を

自賠責保険は、被害者であるあなたを守るための大切な権利です。
- 治療費は0円(窓口負担なし)
- 慰謝料や休業損害も受け取れる
- 接骨院でも適用される
この3点を覚えておいてください。
「保険会社から難しい書類が届いたけど、書き方がわからない」 「通院交通費の請求はどうやるの?」
といった疑問があれば、通院のついでに当院のスタッフへお尋ねください。
当院は治療のプロであると同時に、交通事故の保険実務についても熟知しています。
あなたが損をしないよう、全力でサポートさせていただきます。
