【交通事故】通院日数が少ないと慰謝料が減る!?

「少し良くなったし、
通うのを減らそうかな」
ちょっと待って!

交通事故の治療が始まり、1ヶ月ほど経つと、最初の激しい痛みが少し落ち着いてくる時期に入ります。

すると、多くの方がこう考え始めます。

「まだ違和感はあるけど、仕事も忙しいし、週1回くらいの通院に減らそうかな」
「痛みが我慢できるレベルになったから、もう行くのやめようかな」

お仕事や家事で忙しい中、時間を作って通院するのは本当に大変ですよね。

しかし、自己判断で通院日数を極端に減らしたり、途中でやめてしまうのは絶対にNGです。

完治せずに後遺症が残るリスクが高いのはもちろんですが、実は「あなたが受け取れるはずの『慰謝料』が大幅に減額されてしまう」という、金銭的な大損をする可能性があるからです。

今回は、知っている人だけが損をしない「通院日数と慰謝料の深い関係」について、具体的な計算方法を交えて解説します。

目次

そもそも交通事故の「慰謝料」とは?

まず前提として、交通事故における「慰謝料」とは何でしょうか?

これは、治療費や車の修理代とは別のもので、「交通事故という予期せぬトラブルに巻き込まれ、怪我を負い、治療を強いられたことに対する『精神的苦痛』への補償(お見舞い金)」です。

「痛い思いをした」「仕事を休んで病院に通う手間がかかった」といった目に見えない苦痛を、お金に換算して支払われるものです。

ここが重要!自賠責基準の慰謝料「計算ルール」

では、その慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか?

最も基本的な「自賠責保険基準」では、非常に明確な計算ルールが定められています。

自賠責基準の入通院慰謝料は、原則「1日あたり4,300円」と決まっています。

この4,300円に、以下の【A】と【B】のうち、日数が「少ない方」を掛けて計算します。

  • 【A】総治療期間(初診日から治療終了日までの全日数)
  • 【B】実通院日数(実際に病院や接骨院に行った日数)× 2

計算式:4,300円 ×(【A】と【B】の少ない方の日数)= 慰謝料

少しややこしいので、次の項で具体的なシミュレーションを見てみましょう。

【シミュレーション】通院回数でこんなに差が出る!

同じ「治療期間3ヶ月(90日)」でも、実際に通った日数によって受け取れる慰謝料がどう変わるか比較します。

ケース1:しっかりと通院したAさん(週3回ペース・合計40日通院)

  • 【A】総治療期間:90日
  • 【B】実通院日数×2:40日 × 2 = 80日

少ない方は【B】の「80日」が採用されます。
慰謝料:4,300円 × 80日 = 344,000円

ケース2:忙しくてあまり通わなかったBさん(週1回ペース・合計12日通院)

  • 【A】総治療期間:90日
  • 【B】実通院日数×2:12日 × 2 = 24日

少ない方は【B】の「24日」が採用されます。
慰謝料:4,300円 × 24日 = 103,200円

いかがでしょうか。 同じ3ヶ月間痛みに耐えていたとしても、通院日数が少ないだけで、慰謝料に約24万円もの差が出てしまうのです。

慰謝料は「痛みの度合い」ではなく、「どれだけしっかり治療に向き合ったか(通院実績)」という客観的なデータで算出されるという事実を知っておいてください。

慰謝料が減るだけじゃない!通院をサボる「2つの巨大なリスク」

通院日数が極端に少ないことのデメリットは、慰謝料の減額だけではありません。

さらに恐ろしい2つのリスクが潜んでいます。

1. 保険会社から「治療費の早期打ち切り」を宣告される

月に数回しか通院していないと、保険会社の担当者はデータを見てこう判断します。

「病院に行っていないということは、もう治った(痛くない)のだろう」 その結果、本来ならまだ治療が必要な時期であっても、「今月末で治療費の支払いを終了します」と早期に打ち切られてしまう原因になります。

2. 「後遺障害等級」が認定されにくくなる

万が一、半年以上治療しても痛みが残り「後遺障害」の申請を行う場合、「これまでどのくらいの頻度で通院してきたか」が非常に重要視されます。

通院実績が乏しいと、「そこまで深刻な症状ではなかった」とみなされ、適切な等級が認定されず、後遺障害慰謝料が受け取れなくなる可能性が高まります。

忙しい人がしっかり通院・補償を受けるためのコツ

「理屈は分かったけど、どうしても仕事が終わるのが遅くて病院が開いている時間に間に合わない…」 という方が大半だと思います。

そこで活躍するのが「接骨院(整骨院)」です。 慰謝料の計算における「実通院日数」には、整形外科に行った日だけでなく、接骨院で施術を受けた日も全く同じようにカウントされます。

多くの整形外科が18時台に受付を終了してしまうのに対し、接骨院は夜遅くまで開院していることが多いです。

接骨院と整形外科の「併用」が最強の理由

忙しい方へ強くお勧めしたいのが、「整形外科と接骨院の併用(ダブル通院)」です。

  • 整形外科(月1〜2回):
    土曜日の午前中や、仕事の休みを取れる日に通い、医師の診察と薬の処方を受ける。
  • 接骨院(週2〜3回):
    仕事帰り、夜の時間帯にこまめに通い、手技によるリハビリと通院実績(日数)をしっかり積む。

この「いいとこ取り」の通い方こそが、身体を最速で治し、かつ正当な慰謝料を漏れなく受け取るための最強の戦略です。

当院では、他の整形外科に通院しながら、日々のリハビリだけを当院で行う患者様が多数いらっしゃいます。

まとめ:自分の身体と正当な権利を守るために

交通事故の被害者は、痛みという肉体的な苦痛だけでなく、時間を奪われるという社会的損失も被っています。

だからこそ、中途半端に治療をやめて「治らない身体」と「少ない補償」で泣き寝入りすることだけは絶対に避けてください。

  • 慰謝料は「通院日数」に比例する(実通院日数×2が基準)
  • 通院をサボると、早期打ち切りや後遺障害認定の不利に繋がる
  • 忙しい人は、夜まで開いている「接骨院」を賢く併用する

「今のペースで大丈夫かな?」「保険会社から何も言われないか不安」という方は、いつでも当院にご相談ください。

当院は、あなたの身体の回復はもちろん、適切な補償を受け取れるよう通院計画からしっかりサポートいたします。

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この記事を書いた人

旭区鶴ヶ峰のゆげ接骨院の院長の宮崎です。
国家資格である「柔道整復師」の資格を持ち、 
 業界歴20年の経験に基づいて
 交通事故についての情報を配信していきます。

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