【交通事故】半年治療しても痛みが残ったら?

「もし、この痛みが
一生治らなかったらどうしよう」という不安

交通事故に遭い、ゆげ接骨院や整形外科で懸命にリハビリを続けて数ヶ月。

最初の激痛に比べればずいぶん楽になったものの、 「雨の日になると、どうしても首の奥がズキズキ痛む」 「腕のしびれが完全には取りきれない」 といった、頑固な症状に悩まされる患者様がいらっしゃいます。

治療期間が長引くにつれ、「このまま一生、この痛みと付き合っていかなければならないのだろうか…」という深い不安と恐怖に襲われるのは、当然のことです。

今回は、万が一、懸命に治療を続けても痛みが残ってしまった場合の「法的な救済措置」と、そのために今から備えておくべき重要なポイントについて解説します。

目次

治療のゴールは2つ。「完治」と「症状固定(しょうじょうこてい)」

交通事故の治療を続けていくと、最終的にたどり着くゴールには2つのパターンがあります。

1つ目は、痛みや違和感がすっかりなくなり、事故前の健康な身体に戻る「完治(治癒)」です。

もちろん、私たち治療家も患者様も、全員がここを目指して全力で治療を行います。

しかし、事故の衝撃があまりにも大きかったり、神経に深いダメージを負っていたりすると、半年以上治療を続けても「これ以上は治療を続けても、良くも悪くもならない状態」に達することがあります。

これを医学・法律用語で「症状固定(しょうじょうこてい)」と呼びます。これが2つ目のゴールです

医師によって「症状固定」と診断された時点で、原則として相手の保険会社からの治療費の支払いは終了となります。

痛みが残った場合の救済措置「後遺障害等級認定」とは

「えっ、痛みが残っているのに治療費が打ち切られるの?あとは泣き寝入りするしかないの?」 と絶望する必要はありません。

症状固定となった後に痛みが残っている場合、残ってしまった症状に対する精神的苦痛や、将来の労働能力の低下に対する補償を相手方に請求することができます。

そのための法的な手続きが「後遺障害等級認定(こういしょうがいとうきゅうにんてい)」です。

第三者機関(損害保険料率算出機構)に申請を行い、「後遺障害(1級〜14級)」として正式に認定されれば、これまでの入通院慰謝料とは別に、数百万円単位の「後遺障害慰謝料」などを受け取ることができます。

むちうちの場合は、14級または12級に認定される可能性があります。

大きな誤解!「痛いと言えば認定される」わけではありません

ここで、多くの患者様が勘違いされている「大きな落とし穴」をお伝えします。

それは、「自分自身が『痛い・しびれる』と強く主張すれば、後遺障害として認めてもらえる」という誤解です。

後遺障害の認定審査は、非常に厳格です。

審査は原則として「書類のみ」で行われ、面接などはありません。

つまり、提出された医師の診断書や画像(レントゲン・MRI)などの「客観的な証拠」だけを見て、「この事故の規模で、この怪我なら、将来にわたって痛みが残るのも医学的に妥当だ」と判断されなければ、認定されることはないのです。

「痛い」という自覚症状だけでは、残念ながら「非該当(認定されず補償はゼロ)」になってしまうのが厳しい現実です。

認定の鍵を握る!実は「日々の通院実績(頻度)」が超重要

では、レントゲンに異常が写りにくい「むちうち」で後遺障害の認定を受けるには、何が必要なのでしょうか?

最も重要視される要素の一つが、「事故直後からの、一貫した継続的な通院実績」です。

審査機関はこう考えます。 「本当にそんなに痛いのであれば、仕事が忙しくても、なんとか時間を作って頻繁に治療に通っていたはずだ」

もしあなたが、「忙しいから」と週に1回しか通院していなかったり、途中で1ヶ月以上病院に行かない期間があったりした場合、「そこまで深刻な痛みではなかった(だから後遺障害には該当しない)」と判断されてしまう可能性が極めて高くなります。

後遺障害の認定を勝ち取るためには、「週に2〜3回以上、コツコツと真面目に接骨院や病院へ通い続けた」という事実(カルテの記録)そのものが、あなたの痛みを証明する最大の証拠になるのです。

接骨院の先生には後遺障害診断書は書けません(医師のみ)

もう一つ、絶対にお伝えしておかなければならない注意点があります。

後遺障害の申請には、専用の「後遺障害診断書」という書類が必要です。

しかし、この書類を書くことができるのは【医師(整形外科の先生)だけ】です。

私たち柔道整復師(接骨院の先生)は、国家資格を持った怪我の専門家ですが、医師ではないため診断書を作成することは法律上できません。

だからこそ、以前の記事でお伝えした通り「完全に接骨院だけに転院するのではなく、月に1回は必ず整形外科を受診し続ける(併用する)」ことが、いざという時に自分を守る命綱になるのです。

ゆげ接骨院ができる強力なサポート体制

「じゃあ、接骨院は後遺障害の役には立たないの?」 決してそんなことはありません。ゆげ接骨院では、万が一の事態に備え、強力なバックアップ体制を整えています。

  1. 詳細な施術録(カルテ)の作成
    患者様が「いつ、どこが、どのように痛んだか」を詳細に記録し、あなたの痛みの歴史を証拠として残します。
  2. 医師への連携サポート
    月に1回の病院受診の際、「先生にどう痛みを伝えれば、カルテにしっかり残してもらえるか」を具体的にアドバイスします。

まとめ:最悪の事態に備えつつ、まずは「完治」を目指して並走します

交通事故の治療は、「今日やって明日治る」ものではありません。 だからこそ、先の見えない不安に押し潰されそうになることもあるでしょう。

  • 痛みが残った時の救済措置「後遺障害等級認定」がある
  • 認定には「日々のこまめな通院実績」が最大の武器になる
  • 診断書は書けなくても、ゆげ接骨院は全力であなたを守る盾になる

この知識があるだけでも、心に少し余裕が生まれるはずです。

もちろん、私たちの最大の目標は「後遺障害を残さず、完全に治し切ること」です。

万が一の最悪の事態(症状固定)には法的・専門的なネットワークで備えつつ、まずは目の前の痛みを確実に取り除くために、ゆげ接骨院はあなたと二人三脚で最後まで並走いたします。

鶴ヶ峰エリアで交通事故の治療に不安を感じている方は、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

旭区鶴ヶ峰のゆげ接骨院の院長の宮崎です。
国家資格である「柔道整復師」の資格を持ち、 
 業界歴20年の経験に基づいて
 交通事故についての情報を配信していきます。

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